九州大学国際親善会会則
第1条(名称) 本会は九州大学国際親善会と称する。
第2条(目的) 本会は会員の民主的自治により本大学の外国人留学生等の交流を通して、国際親善に貢献することを目的とする。
第3条(事業) 本会はその目的を達成するために以下の活動を行う。
一、 会員間の親睦を図るための課外活動を行う。 一、 国際理解を深めるための研究活動。 一、 国際親善を深めるための研究活動。 一、 その他本会の目的に沿う種活動々の活動。
第4条(組織) 本会は正会員及び特別会員をもって組織する。
@正会員 九州大学の教養部・学部・大学院・九州大学医療技術短期大学の日本人学生及び留学生。 A特別会員 留学生センター長及び教職員有志、並びに本会総会が適当と認めた者。
第5条(組織) 総会は本会員全員により構成され、本会の最高決定機関であり、その決定には全会員が従わなければならない。
@一、定例総会 学期毎に一回定例総会を開く。その都度議長を選出する。 一、臨時総会 1、委員長が必要と認める場合、 2、正会員の四分の一以上の要求がある場合には、臨時総会を開くことができる。 A本会の会議開会は、正会員の三分の一以上の出席を必要とする。 議決は規約改正の場合は三分の二以上の賛成を必要とするが、他の議決は過半数による。 A改正→総会の開会は、正会員の三分の一以上の出席を必要とする。 議決は出席者の過半数による。なお、正会員の三分の一以上の出席が ない総会の議決は無効とする。
第6条(役員)
一、名誉会長 名誉会長は本学学長がその任に当たる。 二、会長 会長は留学生センター長とし本会を代表する。 三、顧問 本大学教官を顧問とする。 四、委員長 委員長は総会において正会員より選出され本会を統括する。 五、副委員長 副委員長は総会において2名選出され、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 六、会計委員 会計委員は総会において1名、副会計委員(改正→会計補佐)1名選出され、会計に関する職務を行う。 七、会計監査 会員の三分の一以上の要求がある場合、総会で会計監査委員を選出し会計監査を行う。 八、委員 本会が活動を行うに当たりその都度委員長により任命され、その企画遂行の責任を負う。 改正→八、担当役 本会が活動を行うに当たり総会で担当者を選出し、その企画遂行の責任を負う。
第7条(任期)
委員長、副委員長、会計委員の任期は原則として1年とする。 また、臨時総会において選出された役員の任期は次の定例総会までの機関とする。 役員の再選はこれを防げない。 追加→役員は前期総会において選出され、任期は1年とする。 また、臨時総会において選出された役員の任期は次の定例総会までの期間とする。 旧役員は新役員を補佐し、職務の引継ぎを行う。 担当役の任期は担当ごとに半期、または1年とする。
第8条(リコール) 第6条四〜七に規定される委員に対するリコール権はこれを認め、リコール成立は総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第9条(入退会)
@入会の際は入会申込書に入会金を添えて申し込まなければならない。正会員は年会費を払う義務がある。 A会員が退会しようとする時は、その旨を委員長に届け出なければならない。 訂正→会員が退会しようとする時は、退会届を委員長に届け出なければならない。 B会費を一時滞納した者は会員の資格を失う。 訂正→会費を一時滞納した者に対しては会計が勧告を行い、それに応じない場合は会員の資格を失う。
第10条(会計)
@本会は会員の納付する会費及び入会金、寄付金、事業収入(←削除)その他をもって財源とする。 A会費及び入会金の学に築いては別にこれを定める。但し会費及び入会金の額を変更する時は総会の決議によらなければならない。 B本会の予算及び決算は会計委員が前期定例総会に提出し、その承認を受けなければならない。 但し、予算及び決算に関する責任は委員長、副委員長、会計委員が連帯で総会に対して負う者とする。 C本会は会計監査委員の監督を受けなければならない。 訂正→本会は必要に応じて会計監査委員の監督を受けなければならない。 会計監査委員は総会において会員の互選により選出される。但し委員長、副委員長及び会計委員はこれを兼ねることができない。 D会費は前期6月末、後期12月末に納める。 E会計は事前にその旨を通知する。 F支払わない場合は督促状を通知する。→Fを削除 G本会の会計年度は5月1日より翌年の4月末までとする。
第11条(懲制)本会の活動を著しく阻害し、また本会会員にあるまじき行為をとった会員に対しては総会においてその程度に応じての注意・退会勧告・除名等の懲制をおこなう。
第12条(本部)本会の本部を九州大学留学生センター(分室2階)(←訂正:分室一階)に置く。
第13条(施行) 本会則は1980年10月13日より施行された会則を一部改正したものであり、1995年1月15日(←訂正2005年12月1日)より施行する。
追加:第14条(会則) 本会則を改正する場合は、
一、委員長または副委員長の発案 二、正会員の三分の一以上の出席がある総会において三分の二以上の賛成を必要とする。
これは何だろぅ。。。。→